
日新健康保険組合では、被扶養者資格の適正化及び保険給付の適正化を図るため、健康保険
法施行規則第50条及び厚生労働省通知に基づき、毎年、被扶養者資格の再確認を実施して
おります。
今年度も、資格確認を実施いたします。
今年度より、マイナンバーを活用した市町村等の情報連携により、一定の情報を
健康保険組合にて取得し、事前確認を行います。
事前確認を行った後、被扶養者確認調書を、会社を通じて配付しますので、被扶養者確認調書
及び必要書類を、期限までに必ず会社の事務担当者様経由で提出してください。
被扶養者資格の再確認は、被扶養者の方の現況確認だけではなく、みなさまの保険料負担の
軽減につながる大切な確認となりますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。
【実施要領】
1.目的
健康保険法施行規則第50条及び厚生労働省通知に基づき、健康保険組合の被扶養者
資格確認を行い、保険給付等の適正化を図るため。
2.確認基準日 令和3年9月1日
3.対象者
令和3年9月1日現在の日新健保の被扶養者すべて。
但し、本年8月1日以降に被扶養者認定を受けた方は対象外。
(事業所間異動や再雇用等により再認定された方は検認の対象とします)
4.事前確認(令和3年8月下旬~9月下旬)
マイナンバーを活用した市町村等との情報連携により健保組合にて次の情報を取得し、
確認いたします。
1)住民票(世帯確認)
2)所得証明書
3)公的年金(企業年金を除く)
4)雇用保険(求職者給付)
※ただし、情報連携で所得証明書等が取得できなかった場合又は、取得した証明書
等では、生計維持関係が確認できない場合は、別途必要書類の提出をお願いいた
します。
5.事前確認後(令和3年10月上旬~中旬)
情報連携にて「資格が確認できた方」と「書類が必要な方」に分けて、会社を通じて
「被扶養者確認調書」を配付いたします。
確認調書の記入例は、こちらをご覧ください。
記入例
●資格確認ができた方
「健康保険被扶養者確認調書」に記載内容に誤りがないか確認いただき、
被保険者氏名の押印欄に押印またはフルネームを自署のうえ提出をお願いし
ます。(訂正部分は赤字訂正)
●書類が必要な方
「健康保険被扶養者確認調書」に記載内容に誤りがないか確認いただき
被保険者氏名の押印欄に押印またはフルネームを自署のうえ、対象者の状況に応じて、
下表の必要な書類を添付いただき提出をお願いします。
(訂正部分は赤字訂正)
対象者の状況 |
必要な書類 |
情報連携にて所得証明書の取得ができなかった方 |
① |
給与収入がある方又は令和2年中に給与収入があり現在無職の方 |
②又は③ |
学生の方(平成15年4月1日以前生まれ) |
④ |
事業・不動産・株式等の収入がある方 |
⑤ |
雑収入(その他)がある方(個人年金など) |
⑤ |
被保険者と別居の方(単身赴任の別居を除く) |
⑥ |
海外に在住し日本国内に住所を有しない方(海外特例要件該当) |
⑦⑧ |
【注意】※上記以外にも書類の提出をお願いすることがあります。
【必要な書類】
①各市区町村が発行する「令和3年度所得証明書(令和2年分の所得を証明するもの。
所得が無いため所得証明書が発行されない場合は「非課税証明書」)。
②直近3か月の給料明細(6か月以内に賞与が支給されている場合は賞与明細)
・3か月揃わない場合は収入(見込)証明書(就労先の事業主証明が必要)を提
出してください。
被扶養者資格確認用の収入見込証明書は、こちらの書式を使用ください。
収入(見込)証明書
・新型コロナウィルス対応により一時的に収入が増加し、月の基準額(108,333円)
を上回る場合には、収入(見込)証明書の特記事項に、どのように収入増加と
なったのか、必ず理由を明記してください。
・新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職」の方は、ワクチン接
種業務を行う事業者・雇用主(市(区)町村、医療機関等から「新型コロナウ
イルスワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書」の発行を受けたも
のを提出してください。
(新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19044.html
③退職日が確認できる書類
(退職証明書、離職票、退職日が記載された源泉徴収票の写しなど)
④在学証明書又は学生証の写し(有効期限が明記されたもの)
⑤令和2年分の所得税の確定申告書の写し(収支内訳書・損益計算書の頁を含む)
⑥直近6か月分の送金証明の写し
・送金人、受取人、送金額、送金日の4点が確認できること
・手渡し不可
⑦パスポートの写し及び有効なビザの写し
・海外居住国に国籍がある被扶養者は公的機関が発行している居住証明
⑧収入がある場合は、直近の確定申告書又は勤務先から発行された収入証明書
6.提出期限と提出先
会社が定める期限まで(任意継続被保険者の方は別途通知します)
提出先事業所一覧
7.注意事項
この書類の提出がない場合は、被扶養者として認定せず、保険証を無効とし、保険証
を返還していただきますので、ご留意ください。
※根拠条文等 ●健康保険法施行規則第50条(被保険者証の検認又は更新等) 1.保険者は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる。 2.事業主は、前項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、被保険者にその提出を求め、遅滞なく、これを保険者に提出しなければならない。 7.第一項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする。 ●厚生労働省保険局長通知(保発第1029004号) 被保険者証の検認については、保険給付適正化の観点から毎年実施すること。 ●厚生労働省保険局保険課長通知(保発第1029005号) 被保険者証の検認又は更新に際しては、被扶養者の認定の適否を再確認すること。 |
以 上