[2024/08/22] 
重要 令和6年度 健康保険被扶養者資格確認調査(検認)実施について

 日新健康保険組合では、被扶養者資格と保険給付の適正化を図るため、健康保険法施行規則

第50条及び厚生労働省通知に基づき、「健康保険被扶養者資格確認調査」を実施し、被扶養

者資格の再確認を行います。

 これにあたり、当組合において、マイナンバーを活用した市町村等の情報連携により、

一定の情報の取得による事前確認を行います。その後、会社を通じて配付いたします「被扶養者

確認調書」および必要書類を会社の事務担当者様経由で必ず期限までにご提出ください。

 この確認調査は、被扶養者の方の現況確認だけでなく、皆様の保険料負担の軽減につながる

大切な確認となりますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。

 

【実施要領】

1.目的
  健康保険法施行規則第50条及び厚生労働省通知に基づき、健康保険組合の被扶養者資

 確認を行い、保険給付等の適正化を図る。

 

2.確認基準日   令和6年9月1日

 

3.対象者
  令和6年9月1日現在の当組合の被扶養者

  但し本年8月1日以降に被扶養者認定を受けた方は対象外

  (事業所間異動や再雇用等により再認定された方は対象)

 

4.事前確認(令和6年8月下旬~9月下旬)
  マイナンバーを活用した市町村等との情報連携により、当組合にて次の情報を取得、

 確認いたします。

1)住民票(世帯確認)

2)所得証明書

3)公的年金(企業年金を除く)

4)雇用保険(求職者給付)

※ただし、情報連携で所得証明書等が取得できなかった場合、または取得した証明書等では

 生計維持関係が確認できない場合は、別途必要書類の提出をお願い致します。

 

5.事前確認後(令和6年10月上旬~中旬)
  情報連携にて「資格が確認できた方」と「書類が必要な方」とに分け、それ毎に「被扶養者

 確認調書」を配付いたします。以下に記載のそれぞれのケースを参考にこの調書を確認、ご提出

 ください。

  確認調書の記入例は、こちらをご覧ください。
  記入例

●資格確認ができた方
   「健康保険被扶養者確認調書」の記載内容に誤りがないかご確認頂き(訂正部分は赤字
正)

 被保険者氏名の押印欄に押印またはフルネームを自署の上、ご提出ください。

  ●書類が必要な方
   「健康保険被扶養者確認調書」の記載内容に誤りがないかご確認頂き(訂正部分は赤字
正)、

   被保険者氏名の押印欄に押印またはフルネームを自署し、下表を参考に対象者の状況に応じ

   た必要な書類を添付してご提出ください。
 

対象者の状況

必要な書類

情報連携にて所得証明書の取得ができなかった方

現在、給与収入がある方

令和5年中または令和6年中に給与収入があったが現在は無職の方

学生の方(平成18年4月1日以前生まれ)

事業・不動産・株式等の収入がある方

雑収入(その他)がある方(個人年金など)

被保険者と別居の方(単身赴任の別居を除く)

海外に在住し日本国内に住所を有しない方(海外特例要件該当)

⑦⑧

 【注意】※上記以外にも書類の提出をお願いすることがあります。

 

【必要な書類】

①各市区町村が発行する「令和6年度所得証明書(令和5年分の所得を証明するもの。

 所得が無いため所得証明書が発行されない場合は「非課税証明書」)。

②直近3か月の給料明細および6か月以内の賞与明細

 ・給与明細が3か月揃わない場合は、収入(見込)証明書(就労先の事業主証明が必要)を

  提出してください。

  被扶養者資格確認用の収入見込証明書は、こちらの書式をご使用ください。
   
収入(見込)証明書

  ・6か月以内に賞与が支給された場合は、給与明細に加えて賞与明細も提出してください。

  ・明細がWEB照会の場合は、WEBからダウンロードした明細または画面コピーでも構いま

   せんが、必ず受給者氏名、支払者名、支給対象年月、給与(賞与)内訳が明記されたものを

   提出してください。

  ・「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職」の方は、ワクチン接種業務を行

   う事業者・雇用主(市(区)町村、医療機関等から「新型コロナウイルスワクチン接種業

   に従事した際の収入に係る申立書」の発行を受けたものを提出してください。

   (新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例の延長について)
 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19044.html

 ③退職日が確認できる書類
 (退職証明書、離職票、退職日が記載された源泉徴収票の
写しなど)

④有効期限が明記された学生証の写しまたは在学証明書

⑤令和5年分の所得税の確定申告書の写し(収支内訳書・損益計算書の頁を含む)

⑥直近6か月分の送金証明の写し
 ・送金人、受取人、送金額、送金日の4点が確認できること
 ・手渡し不可

⑦パスポートの写し及び有効なビザの写し
 ・海外居住国に国籍がある被扶養者は公的機関が発行している居住証明

⑧収入がある場合は、直近の確定申告書又は勤務先から発行された収入証明書

 

6.提出期限と提出先
  会社が定める期限まで(任意継続被保険者の方は別途通知します)

  提出先事業所一覧

 

7.注意事項
  この書類の提出がない場合は、被扶養者としての確認および認定ができませんので保険証を

  無効といたします。

※根拠条文等

●健康保険法施行規則第50条(被保険者証の検認又は更新等)

 1.保険者は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる。

 2.事業主は、前項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、被保険者にその提出を求め、遅滞なく、これを保険者に提出しなければならない。

 7.第一項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする。

●厚生労働省保険局長通知(保発第1029004号)

 被保険者の検認については、保険給付適正化の観点から毎年実施すること。 

●厚生労働省保険局保険課長通知(保発第1029005号)

 被保険者証の検認又は更新に際しては、被扶養者の認定の適否を再確認すること。

 

                              以 上