[2024/08/23]
マイナンバー未登録者の収集について
マイナンバー未登録者の収集について
加入者各位
2024(令和6)年12月2日より現行の健康保険証は新規発行を終了し、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行される予定です。
既に導入されている「オンライン資格確認」および「マイナ保険証利用」には、健康保険組合がマイナンバーを登録していることが前提となりますので、まだ登録されていない加入者(被保険者および被扶養者)は、所属する事業所を経由して、当健康保険組合までご連絡願います。
また、マイナンバー未登録期間の長い方については、当健康保険組合が保険者として「地方公共団体情報システム機構(J-LIS)」へ照会を行いマイナンバーを取得します。
(根拠法令: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第14条2項)
以上、宜しくお願いいたします。
日新健康保険組合
常務理事 八重樫 秋晴