介護保険制度の適用除外となるとき

介護保険は介護サービスを提供する公的な社会保険制度で、市区町村が運営しています。 健康保険組合は40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。

介護保険制度の適用除外となるとき

必要書類

【添付書類】

  1. 適用除外になったときの添付書類
    • 国内に住所を有しない人・・・住民票除票(原本)
    • 在留期間および在留見込期間3ヵ月以下の外国人・・・旅券その他在留資格を証明する書類(旅券の裏面に押される「上陸許可認印(写)」、「資格外活動許可書(写)」等)および雇用契約期間を証する書類(写)(雇用契約書等)
    • 適用除外施設の入所者・・・入所、入院証明の写し
  2. 適用除外だった人が適用除外でなくなったときの添付書類
    • 住民登録された住民票(原本)
    • 退院証明の写し
提出期限 ただちに
対象者
  1. 海外居住者(日本国内に住所がない方)
  2. 在留期間3ヵ月以下の外国人
  3. 適用除外施設に入所している方

※40歳以上の被扶養者の方が1~3に該当する場合も、届出が必要となります。

提出先 各種申請書提出先一覧のとおり
備考