介護保険制度の適用除外となるとき
介護保険は介護サービスを提供する公的な社会保険制度で、市区町村が運営しています。 健康保険組合は40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。
介護保険制度の適用除外となるとき
必要書類 | |
---|---|
【添付書類】
|
|
提出期限 | ただちに |
対象者 |
※40歳以上の被扶養者の方が1~3に該当する場合も、届出が必要となります。 |
提出先 | 各種申請書提出先一覧のとおり |
備考 |