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「医療費のお知らせ」を医療費控除で使用できますか?

平成29年分の確定申告から、医療費控除の申請手続きに使用可能となりました。

領収書の提出の代わりに、「医療費控除の明細書」の添付が必要となりましたが、「医療費のお知らせ」を添付すると、この明細書の記入を省略することができます。

ただし「医療費のお知らせ」に記載されていない医療費分は、医療機関等からの領収書に基づき作成した「医療費控除の明細書」を確定申告に添付し、それらの領収書を5年間保存する必要があります。