よくある質問
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別居している両親を被扶養者として申請したいのですが、近所に住んでいるため、生活費は手渡しです。仕送り証明はありませんが、認められますか?
仕送りをしている事実を客観的に証明していただく必要がありますので、手渡しは認められません。
仕送りは、実績が残る方法(金融機関の振込み証明書、通帳のコピー等)で行ってください。
証明書類は直近3カ月分を添付してください(検認時は6カ月分必要です)。
また、仕送り額は、両親の収入以上の基準を満たしていることが必要です(仕送り下限額有)。