家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

POINT
  • 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
  • 被扶養者の異動があった場合は、5日以内に届出をしてください。

認定条件

  • その家族は健康保険法に定める被扶養者の範囲であること

    家族の範囲 参照

  • その家族に優先扶養義務者が他にいないこと

    ※優先扶養義務者とは、その家族の「配偶者」、その家族が母の場合は「父」、兄弟姉妹・祖父母の場合は「両親」など

  • 優先扶養義務者には扶養能力がなく、被保険者がその家族を扶養せざるを得ない理由があること
  • 被保険者は、その家族を経済的に主として扶養している事実があること(その家族の生活費のほとんどを主として負担していること)
  • 被保険者には、継続的にその家族を養う経済的扶養能力があること
  • その家族の収入は、年間130万円(60歳以上または障害者の場合は180万円)未満であること
  • その家族の年収は、被保険者の年収の1/2未満であること
  • 夫婦がともに働いていて子どもを扶養する場合、年間収入の多い方の扶養とする。複数の多い方の親が子ども全員を扶養すること
  • 日本国内に住所を有する者
    原則として住民票の有無(住民基本台帳に住民登録されているか)によって判断されます
  • 日本国内に住所を有しないが日本国内に生活の基礎があると認められる者
    これまで日本で生活しており、渡航目的に照らし、今後も再び日本で生活する可能性が高いと認められ、かつ渡航目的が就労ではない者の場合、日本に住所(住民票)がなくても例外として国内居住要件を満たしていると判断されます

家族の範囲

被扶養者となれる家族の範囲は、三親等内の親族と決められています。さらに、同居・別居により、条件が異なります。

被扶養者の収入基準

被扶養者となるためには「主として被保険者の収入によって生活していること」が必要です。
ただし、75歳以上の高齢者は後期高齢者医療制度の被保険者となりますので、健康保険の被扶養者にはなれません。

被扶養者の収入限度額

被扶養者の年齢 収入限度額
59歳以下 年間130万円未満(月額108,334円未満)
60歳以上(または障害者) 年間180万円未満(月額150,000円未満)

収入の範囲

  • ①給与収入(パート・アルバイト・内職を含む)
  • ②各種年金収入(厚生年金、国民年金、公務員等の共済年金、農業者年金、船員年金、石炭鉱業年金、議員年金、労働者災害補償年金、企業年金、各種の恩給、自社年金、障害年金、私的年金、非課税 扱いの遺族年金等)
  • ③事業収入(農業・漁業・商業・工業等自家営業に基づく収入また保険外交等自由業に基づく収入)
  • ④不動産収入(土地・家屋・駐車場等の賃借収入)
  • ⑤利子収入(預貯金・有価証券利子等)
  • ⑥配当収入(株主配当等)
  • ⑦雑収入(原稿料、印税、講演料等)
  • ⑧雇用保険からの給付金(失業給付、傷病手当、育児・介護休業給付等)
  • ⑨健康保険の傷病手当金や出産手当金
  • ⑩被保険者以外の者からの仕送り(生計費、養育費等)
  • ⑪その他継続性のある収入

※⑧雇用保険からの給付金(失業給付、傷病手当、育児・介護休業給付等)、⑨健康保険の傷病手当金や出産手当金の休業補償を受けている方は、その受給期間中は、原則認定対象外となります。
ただし、基本手当日額が3,612円未満(60歳以上は5,000円未満)の場合は、被保険者により生計が維持されていると判断し、扶養申請が可能となります。

収入の算出方法と注意

年間収入とは、暦年(1月~12月)での収入ではなく、今後の年間見込み額を随時算出して判断します。期間が1年未満の場合は、年間に換算し、収入で安定していない場合や確認できないときは、直近の実績により判断します。

  • ①給与所得者の場合
    被扶養者となる方の収入は、所得金額ではなく、税金控除前の総収入金額(賞与・通勤交通費等を含む)で判断します。収入が変動的な場合は、前年度の収入ではなく、直近の収入により推計することになります。
    【年間収入の算出方法】
    給与収入:{(直近3ヵ月の総支給額の合計)×4}+(賞与×支給されている回数)

    ※給与、賞与とも、税控除前の総支給額。通勤費も含みます。

    ※専従者給与収入の場合は、前年度の確定申告書にて申告した金額です。

  • ②自営業者の場合
    個人事業主(自営業者)の場合、総収入額からその事業を営むための直接的な必要経費を差し引いた残りの額が収入額と考え、確定申告における所得金額がそのまま収入とみなされるわけではありません。「直接的な必要経費」の種類はこちらをご確認ください。
    事業収入=総収入-当健保が認める直接的な必要経費
  • ③一時的な収入があった場合
    遺産相続(継続的な不動産収入等は除く)や退職金などの一時的な収入は除きます。
  • ④不動産収入:総収入-当健保が認める直接的な必要経費
  • ⑤各種年金収入:介護保険料及び税金控除前の支給金額
  • ⑥利子・配当収入:税金控除前の総収入額
  • ⑦健康保険の傷病手当金や出産手当金:給付日額×365日
  • ⑧雇用保険の失業等給付:給付日額×365日
  • ⑨その他継続性のある収入:税金控除前の総収入額

生計維持関係

健康保険法では、会社が支給する家族手当や所得税法上の扶養家族とは切り離し、実質的な生計維持関係の有無により判定します。

同一世帯(同居)場合 別居している場合
対象者の年間収入が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、かつ被保険者の年間収入の1/2未満であること 対象者の年間収入が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、かつ被保険者の年間収入の1/2未満であること、さらに仕送りの基準を満たしていること

仕送りの基準

家族が別居している場合は、認定条件として被保険者が継続的な仕送りでその家族の生活費を主として負担している事実が必要になります。

※下記条件を満たしても健保組合で扶養の事実が確認できないときは認定不可となる場合があります。

  • ①被保険者からの仕送り額は、対象者の月当たり収入額より多いこと
  • ②月当たりの仕送り額は、下記の下限基準額以上で、かつ3ヵ月以上継続して送金していること
別居家族の人数 仕送り下限基準額
1人 5万円/月(年60万円)
2人 8万円/月(年96万円)
3人 10万円/月(年120万円)
  • ③仕送りは現金の手渡しは認めず、被保険者からいくら送金しているのかを確認できる書類(金融機関の振込み証明書、通帳のコピー等)が提出できること

別居であるが仕送りを証明するものが免除されるケース

  • ①単身赴任、3ヵ月以上の長期出張による別居
  • ②子どもの進学による別居
  • ③里帰り出産、介護による別居
  • ④長期入院、病気療養による別居
  • ⑤特例扱い施設入所による別居(以下に該当する施設)
  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
  • 身体(知的)障害者厚生施設

夫婦共同扶養の取扱い

夫婦が共同して(いわゆる共働き)子供を扶養している場合には、被保険者の家計の実態、社会通年上総合的に考慮して、次のように取り扱うことになっています。

  • ①扶養者とすべき者の人数にかかわらず年間収入の多い方の被扶養者となります。
  • ②夫婦双方の年間収入が同程度の場合には、届出により、主として生計を維持する方の被扶養者となります。
  • ③年間収入は、原則として前年度の年収の多い方の扶養とします。但し、当該年度途中に前年度の年収の多い方の扶養義務者が、退職や育児休業等により収入に大きな変化が生じた場合は、その時点からの年間収入を比較して、年間収入の多い方の被扶養者となります。

「年収の壁」に対する政府の施策について(2023年10月より)

参考リンク

「年収の壁」とは

「年収の壁」とは、税金や社会保険料が発生する基準となる年収額のことです。
健康保険等の被扶養者がパートタイマー等で働き、年収が一定以上になると、被扶養者ではいられなくなり、健康保険や国民健康保険等の被保険者となりますが、そうなると社会保険料の負担が発生して、結果として手取り収入が減少する場合があります。
社会保険における「年収の壁」は、企業規模の違い等により、年収106万円と年収130万円の2つがあります。

(出典:「年収の壁」への当面の対応策(厚生労働省))

年収106万円の壁

従業員101人以上の企業、賃金月額88,000円以上(年収:約106万円以上)等、一定の条件を満たす場合は、社会保険料が発生。

参考リンク
年収130万円(※)の壁 被扶養者の認定基準を満たさなくなるため、条件を問わず、社会保険料が発生。
  • ※60歳以上または障害者は180万円

年収130万円の壁に対する対応

被扶養者認定は前年の課税証明書等の確認で行われていますが、人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に年収が130万円以上となる場合は、事業主の証明を添付することにより、収入見込額が130万円以上であっても、引き続き被扶養者の認定を受けることができるようになります。
(同一の者について原則として連続2回までを上限とします)

年収106万円の壁に対する対応

社会保険適用促進手当(※)の支給等、労働者の収入を増加させる支援を行った企業に対して一定期間助成が行われます。

※社会保険適用促進手当

短時間労働者への被用者保険の適用を促進するため、非適用の労働者が新たに適用となった場合、当該労働者の保険料負担を軽減するために支給することができる手当です。
社会保険適用促進手当は、給与・賞与とは別に支給するものとし、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定対象に考慮しないこととされます。

  • ※対象者:標準報酬月額が10.4万円以下の方。
  • ※報酬から除外する手当の上限額:被用者保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額。
  • ※最大2年間の措置。

被扶養者認定における国内居住要件の追加について

2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)

国内居住要件の考え方について

住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。

  • ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。

国内居住要件の例外

外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。

【国内居住要件の例外となる場合】

  • ① 外国において留学をする学生
  • ② 外国に赴任する被保険者に同行する者
  • ③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
  • ④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
  • ⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合

医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。

経過措置について

国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施行日(2020年4月1日)時点で国内の医療機関に入院している場合、経過措置として、入院期間中は資格が継続されます。

扶養の認定日について

原則は、被扶養者を有するに至った日から5日以内の届出ですが、当組合では下記の取扱いとします。

  • 申請事由発生日から1ヵ月以内の受付(当組合到着日):申請事由発生日まで遡り認定
  • 申請事由発生日から1ヵ月を超える受付(当組合到着日):原則当組合が受理した日

※いずれも申請及び必要な書類が整い、当組合が確認できた場合に限ります。

被扶養者の異動(変更)があったら

結婚や出産等により被扶養者が増えたときや、就職や別居、死亡等で、それまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は手続きが必要です。なお、当健康保険組合では毎年、被扶養者の資格を確認するための検認を行っています。

不正があった場合

被保険者が事実に反した届出等、不正の行為によって認定を受けたことが判明した場合は、その資格を認定日に遡って削除すると共に、当該期間にわたって健保組合が負担した医療費の全額及びその他給付金を返還していただきます。