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両親のどちらか一方の年収が認定基準内であっても、両親の年収を合計すると、被保険者からの生計費支援がなくても、生計が維持できると判断した場合は、被扶養者として認められません。
被保険者の収入や被扶養者の人数、同居・別居等の状況により異なりますので、個別に判断致します。
【参考】夫婦同居、協力及び扶助の義務(民法第752条)、婚姻費用の分担義務(民法第760条)