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現在、妻を扶養していますが、年の途中からパートを始めました。年末までの収入は130万円を超えません。引き続き扶養家族として認定されますか?

パート先で健康保険に加入した場合は、被扶養者から外れることになりますので、扶養削除の手続きを行ってください。

健康保険に加入しない場合でも、健康保険の被扶養者認定基準における年間収入は、パートを始めた時点から先1年間の収入見込み額で判断しますので、月の収入が108,333円を超える場合は、被扶養者から外れることになります。

なお、年間収入が130万円を超えた時点で扶養から外れるのではなく、月の収入が108,333円を超えると見込まれるようになった時点で扶養削除の手続きが必要です。

月の収入が108,334円未満で、かつパート先で健康保険に加入しない場合は、引き続き被扶養者として認定可能です。