よくある質問

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妻のパート収入が減りました。年間収入は130万円未満となります。被扶養者として認定してもらうには、何が必要ですか?

勤務日数や勤務時間短縮によりパート先の社会保険の資格を喪失し、喪失後の給与の月額が108,334円未満でかつ被保険者の年間収入の1/2未満であることを確認するため、加入していた健康保険の「資格喪失証明書」に加え、雇用契約書(期間・賃金が明記されているもの)、変更月以降の勤務予定表及び今後1年間の給与支払見込証明書(パート先で証明)が必要です。


後日、実績を確認するために、3カ月分の給与明細の写しを提出いただきます。