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妻が仕事を辞めました。雇用保険(失業給付)を受給する予定ですが、被扶養者の申請はできますか?
待期期間及び給付制限期間等、失業給付の受給が始まるまでの期間は、被扶養者となることができます。ただし、失業給付は収入とみなしますので、給付日額が3,612円、60歳以上の方は5,000円以上の場合、給付期間中は被扶養者となることができません。
上記の給付日額以上の失業給付を受給開始した場合は、受給開始日を持って扶養削除となります。なお、受給開始日とは、給付金の振込日ではなく、給付制限期間がある場合はその終了日の翌日、給付制限期間がない場合は待期満了日の翌日です。