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夫婦共働きをしています。子どもはどちらの扶養に入れるべきですか?

被扶養者の人数にかかわらず、原則として年間収入(過去・現時点・将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだもの)の多い人の被扶養者となります。

夫婦双方の年間収入が同じ程度である場合は、主として生計を維持する人の被扶養者となります。

手続きには、配偶者の年間収入等がわかる書類の提出が必要です。