よくある質問

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被扶養者が就職したものの、1カ月ほどで退職しました。日新健康保険組合の扶養削除の手続きはしていません。保険証をそのまま使ってもいいでしょうか?(就職先からは保険証が交付されていました)

被扶養者が就職した時点で、扶養削除の手続きが必要ですので、ただちに扶養削除の手続き及び日新健康保険組合の保険証を返却してください。

就職した日(資格取得日)以降、当組合の保険証を使用した場合は、資格喪失後受診により、医療費(当組合負担分)の返還をしていただくことになります。

 

再度、扶養家族の認定を希望する場合は、改めて扶養認定の手続きを行ってください。


なお、再認定の場合、申請日が経過してしまうと退職日の翌日まで遡れない場合がございますので、ご注意ください。