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現在、離婚調停中で夫と別居しています。子ども(8歳、5歳)とは私と同居し、夫からの仕送りはなく、生活費は私が出しています。子どもを被扶養者にすることはできますか。

「世帯全員の住民票」で夫が同居していないこと、妻(被保険者)と子どものみ同居していることが確認できれば、被扶養者として認定することは可能です。